2020-04-02 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第8号
参議院の法務委員会で平成三十年十一月十五日に審議をされていたときの法務省から、特定技能外国人の受入れ見込み数について、受入れ見込み数の推計については各業所管庁において行っており、それぞれの業の特性を踏まえつつ、技能実習二号修了者の特定技能一号への移行割合や試験の合格者数の推移を行った上で算出したものと承知しているが、来年度に技能実習二号を修了予定の者についても、そのうちの一部につき初年度の受入れ見込
参議院の法務委員会で平成三十年十一月十五日に審議をされていたときの法務省から、特定技能外国人の受入れ見込み数について、受入れ見込み数の推計については各業所管庁において行っており、それぞれの業の特性を踏まえつつ、技能実習二号修了者の特定技能一号への移行割合や試験の合格者数の推移を行った上で算出したものと承知しているが、来年度に技能実習二号を修了予定の者についても、そのうちの一部につき初年度の受入れ見込
その二万二千人を超える部分についてはというところでございますが、例えば宿泊に関しましては、国内人材の活用あるいは生産性の向上を進めていただくということをまず求めているところでございまして、業所管庁、分野所管省庁におきまして、それに努めていただきたいと考えているところでございます。
そこで浮き上がってきた問題につきましては、我々規制官庁としても、あるいは業所管庁である国交省などと協力いたしまして適切な政策を打ってまいりたいと考えております。
ただ、これは、特定技能については、どこに就職するかというのはこれは外国人との契約によるものでございますので、そういった中小企業において人材が確保できるような受入れの方法についてもいろいろと、業所管庁であります、特にホテルに関しましては、国交省とも協議しながら検討してまいりたいと考えています。
○国務大臣(山下貴司君) この積算根拠につきまして、これは十四分野におきまして、受入れ見込み数を業所管庁において生産性向上や国内人材の活用も含めて積算していただいたものと考えており、私自身は不合理なものとは考えておりません。
○国務大臣(山下貴司君) どのような試験、例えば技能を測る上において現地語がいいのかあるいは日本語がいいのかですが、その技能を測る上においては、例えばいろんな心と体の仕組みであるとか、あるいはその介護の手技等も含めて、これは現地語の方がいいというその業所管庁の御判断で技能を測ると。
○佐々木政府参考人 先ほど申しましたように、ずっと検討を各業所管庁と重ねてまいりまして、最終的に、基本方針の中で、「一号特定技能外国人に対しては、相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められる。」これは何かというと、「相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいう。」というのが最終的に基本方針の中に入りました。
その時点で、検討の初めから具体的にこのレベルの方たちというものがあったわけではございませんけれども、各業種において、分野別の業所管庁において、業界のヒアリングなどを踏まえて、最終的に、在留資格で定義をされますところの相当程度の技能、経験、それから熟達したという一号と二号を定義づけたものでございます。 〔委員長退席、石原(宏)委員長代理着席〕
それぞれの各分野、そしてその業所管庁において、それぞれの計算式で供給側もそれから需要側も計算をしたというものでございまして、初めに共通の計算式を例えば法務省でつくって、それに当てはめてくださいとお願いしたものではありません。
具体的にどのような施策を取っていくかというところが大事でございますけれども、まずは、入国されたこの特定技能の方々がどういう動きをしているのか、本当にどの分野のどういう方々がどういうように大都市に移動しているのかというようなことを、まずは入国管理局として正確に把握が可能ですので、この把握をしたものを業所管庁、それから公表をして皆様にもお伝えすることになると思います。
そういった判断につきましては、業所管庁において適正に判断していただいた上、予算を確保していただいているものというふうに承知しております。
○山下国務大臣 御指摘のような地方ごとの受入れ枠を定めることについては、地方ごとの受入れ枠を算定するための、あらゆる地域、分野に共通する指標を適切に設定することができるのか、あるいは、地方ごとの外国人の受入れ枠を適切に業所管庁において設定することができるのかといったさまざまな懸念がございます。
法務省といたしましては、各業所管庁からこういう分野に人手不足が発生をしているというお話をいただきました後、それから、じゃ、それに対応して、先ほど大臣からもありましたように、今回の受入れは生産性向上や国内人材の確保を行ってもなお足りないところに外国人を入れるというのが大前提でございますので、その努力はどのようにしているのか、国内人材はどのように確保するのかというようなことを言わば出してください、説明をしてくださいということを
今、どのような業種を想定していたのかという御下問ですが、二号を使われるかどうかということにつきましては、各業種あるいは分野の特殊性によるものだと思っておりまして、各業所管庁ごとに二号を使うかどうかのお考えは違うだろうなということは当初から思っておりました。
○政府参考人(佐々木聖子君) 検討を進めていく中で、各業所管庁におかれての検討で二号を想定している、あるいは想定していないということが変容してきた、変わってきたということはあると思います。
また、この法律におきましても、例えば基本方針は閣議決定、そして、例えば分野別運用方針につきましては、法務省あるいは業所管庁のみならず、厚生労働省、外務省、あるいは国家公安委員長あるいは関係閣僚によって定められるということで、政府を挙げてやるという立て付けになっているということは是非とも御理解いただきたいと思います。
しかも、去年法改正して、強化していきますって、技能実習制度の去年の説明資料の中に、業所管庁等の指導監督、連携体制が不十分という振り返りの下に見直し後はそれを強化しますって書いてあるんですよ。一年前ですよ、これ。そのための法改正やったんでしょう。一年たったんでしょう。
これは、外国人材に求める技能水準については業所管庁が定める試験等について確認するということでございまして、その具体的なことにつきまして、例えば分野別運用方針において定め、そして運用していくということになると考えております。
○国務大臣(山下貴司君) これは業所管庁が、例えば試験に合格したと同等程度の技能水準をしたと認める例えば海外の学歴であるとか海外の資格であるとか、そういったことについてこれが当たり得るのではないかというふうに考えておりますが、実際にそれが同等のものかどうかということについては、業所管庁と、あるいは関係省庁としっかりと協議して検討してまいりたいと考えております。
○国務大臣(山下貴司君) この点につきましては、この新たな在留資格、特定技能の一号につきましては、これは一定の専門性、技能を有する者というのが条件でございまして、それを業所管庁と検討しながら、これをどのようなところがやっぱりそういった一定の専門性を持っているのかということをしっかり担保しながらやっていくということでございまして、限りなく下げていくということは考えておりません。
○政府参考人(和田雅樹君) 今回の在留資格は、一定程度の専門性、技術を有している方を受け入れるものでございまして、これにつきましては分野別の運用方針の中で定めますところで業所管庁においてその技能水準等の試験などを定めることとしておりまして、この試験などによりまして一定の技術水準があることを担保していくということでございます。
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘のとおり、業法がない分野もあり得るところでございますが、そうした場合には、その上乗せ基準の二条の必要性について、これは私どももしっかりと検討して、分野別運用方針というのは、これは法務省、そして業所管庁、そして関係省庁によって決められるものですから、そういったところでも上乗せの要否についてしっかりと検討して必要な措置をとってまいりたいと考えております。
加えて、業所管庁が行う試験についても、実施の場所や、筆記に加え実技試験を課すなど、詳細な答弁もありました。 永住許可との関係も、特定技能一号は永住許可ガイドラインの就労期間に含めないこと、他方、同二号については就労期間に含める方向で検討されていることも答弁で明らかとされました。
法務省は業所管庁じゃないから答えられないということではなくて、やはり全体を取りまとめて、そして、新たな出入国在留管理庁という役所までつくって、三百十九人もふやして、そして適正な入国管理、在留管理をしようというわけだから、せめてそれぐらいは答えてもいいんじゃないですか。お願いします。
○山下国務大臣 この点につきましては、ティッシュ配りという単なる作業ではなくて、その業態、それがどういうふうな業がやっているのかということ、そしてその者がどのようなことをやっているのか、業務をほかにもやっているのか、マルチタスクということもございますから、そういった上で、業所管庁において判断して我々に協議してくるものというふうに承知しております。
業種ごとの建設業ということになると、建設業にどういった日本語が必要であるのかということについて、やはりこれは業所管庁に聞いていただかないと、なかなか私から……(階委員「だめです、それをまとめているのが法務省でしょう」と呼ぶ)いやいや。
一方、特定技能二号の技能水準でございますけれども、これは今さまざま御議論をまだいただいているところでございまして、検討中ではございますけれども、例えば、特定技能一号の中で技能水準を磨かれた方が特定技能の二号の試験を受けるということであるならば、これは海外で受けるのではなく国内で試験を受けていただくというような形になろうかと思いますし、この点につきましては、更に業所管庁と詰めてまいりたいと思っているところでございます
○井野委員 結局は業所管庁に任せると。 我々がこの間、この法務部会というか質疑の中で聞いたのは、外国で技能試験を行って、外国でオーケーでそのまま入国できるという話を聞いたんですが、外国で果たして本当に技能というのは認定できるのかどうなのかというのはすごく疑問に思うんです。
そうすると、一番やはり我々が問題に思うのは、どうしても業所管庁に任せると、業所管庁的に見れば、やはり人手不足だとか少しでも多く、そういう要は各業界団体からの圧力を受けやすいわけですね。 正直言って、現に技能実習制度も徐々に徐々に、これだけ広くなってきて、今二十七万人ですか、入国するようになってきているわけですね。
○源馬委員 細かい内容はその業所管庁に出してもらったということはもちろんわかっているんですが、それをやはり取りまとめて具体的な見込み人数を決めるわけですから、これは厚労省じゃなきゃわからないというのは私はおかしいと思います。
○和田政府参考人 個別具体の、業種ごとの個別の判断につきましては各業所管庁にお尋ねいただかなければならないわけでございますが、一般的な考え方といたしましては、生産性向上でありますとか人材活用の措置でありますとか、そういったようなものをとってもなお足りない部分に外国人材を受け入れるという、そういう観点で数を出していただいているということでございます。
他方で、一定の産業上の分野が外国人の占める割合が非常に多くなるのではないかという部分については、これは業所管庁におきましてしっかりと国内人材の確保の努力を行っていただく。我々は、それをしっかり見させていただいた上で、業所管庁と話し合って、分野別基本方針ということで考えていくということでございます。受入れ人数について考えていくということでございます。見込みですね。
○門山大臣政務官 今回導入される特定技能に関する日本語の能力水準でございますが、これは、日本語能力試験等により、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することが確認されることを基本としつつ、受入れ業種ごとに業務上必要な日本語能力水準を考慮して定めるとされており、業所管庁において、必要な日本語能力水準をはかるために、適切な試験を分野別運用方針で定め、実施することと予定しております。
現時点におきましては、法務省に対しては、建設業と造船・舶用工業の二業種、ここが特定技能の二号の活用を希望するということを示されているところでございまして、このように、各業種ごとの各業所管庁の御要望に基づいて検討しているというところで御理解いただければと思います。
なお、昨日の受入れ見込み数の、昨日公表いたしました受入れ見込み数の推計につきましては各業所管庁において行っており、それぞれの業の特性を踏まえつつ、技能実習二号修了者の特定技能一号への移行割合でありますとか試験の合格者数の推計を行った上で算出したものと承知しておりますが、来年度に技能実習二号を修了予定の者につきましても、そのうちの一部につきまして初年度の受入れ見込み数に入っているものと承知しているところでございます
○政府参考人(和田雅樹君) 具体的な算定の根拠につきましては、それぞれの業所管庁において責任を持って判断されているところでございます。
技能の水準につきましては法文で書かれておるとおりでございますが、その具体的な水準につきましては、現在、各業所管庁において検討を進めているところでございます。
きょうお示しした数につきましては、今時点で、各業所管庁が、その業種における外国人材の受入れの見込み数を示したものでございます。正式な形では、分野別運用方針ができましたときに数として盛り込まれるものでございます。
今回お示しをいたしました見込み数でございますけれども、各業種ごとに業所管庁が、それぞれの業種の特性に応じた見込み数の計算をしております。 その中で、技能実習職種がある業種につきましては、それぞれ実際に技能実習を入れていらっしゃる方々からのヒアリングなどを通じて、どのくらいの方が移行される御希望があるかということを聞き取った上で算出したものと理解をしています。
○佐々木政府参考人 先ほども申しましたように、最終的には、分野別運用方針が確定したところで決まる数値でございますけれども、今の時点で各業所管庁がさまざまな観点から推計した数値でございますので、例えば、大きな経済的な変化等がない限り、この五年後の数値、分野別運用方針で確定した数値を上限として扱ってまいります。